派遣先での仕事には慣れてきたし楽しくやれて問題ないんだけど、上司とそりが合わなくて…。部署異動ができるならしたいんだけど…。
大丈夫です!派遣社員でも部署異動はできます!
双方の合意は必要ですが、規則にのっとれば問題ありません!
派遣社員でも部署異動は可能ですが、場合によっては法律違反になりかねませんので注意が必要です。
部署異動でややこしい問題に巻き込まれないためにも、この記事でポイントを押さえてスムーズに対応できるようにしましょう!
派遣社員も部署異動はできる!
「部署異動」と聞くと正社員にしか当てはまらないように聞こえるかもしれませんが、派遣社員でもできます。
派遣社員で部署異動ができる条件
部署異動をするには、以下2つの条件のクリアが前提です。
派遣社員が一方的に部署異動したくても、派遣先企業の都合だけで部署異動はできません。派遣社員からの発信があったうえで、それを双方が望んだ場合のみ部署異動が可能です。条件②:契約期間を満了していること
派遣社員は原則的に31日以上が派遣期間として定められており、それを待たずに契約を切る(=部署異動)ことは不可能です。なお、部署異動すると上司や業務内容も変わり、契約書類も結びなおす必要があります。
派遣社員は交通費の負担が大きくなりやすいので、再契約時に勤務地が変わる際は契約内容をしっかりチェックしましょう!
派遣社員が部署異動するメリット
時給が上がる可能性がある
部署異動をして業務が大幅に変わると、仕事内容や量によっては時給の再査定が必要です。特に同じ職場で3年を超えて働く場合、派遣会社は派遣先企業に派遣料金を再検討するよう促します。
あくまで「可能性」ですので強い期待はしないでください。
取得した有給休暇が残る
部署異動によって取得した有給を失うことはありません。
同一の派遣先企業で勤務していても、雇用主である派遣会社が変わらなければ継続雇用とみなされます。なお、継続雇用の期間は派遣終了から1か月以内で雇用されることを指します。
その他派遣社員の有給に関しては以下の記事でも取り上げましたので、ぜひ併せてお読みください。
派遣先企業には部署異動の決定権がない
派遣社員の中には「契約内容に含まれてないのに部署異動を命じられた」というケースもあります。
ただし、派遣の契約内容には部署異動の記載がないため、派遣先から異動を命じられても応じる必要はありません。
派遣先企業には派遣社員の部署を異動させる決定権がなく、派遣社員が何らかの不利益を被る場合は労働基準法にも触れる可能性があります。
派遣社員が部署異動したら何が変わる?
派遣社員が部署異動すると以下の3点が変更されます。
・仕事内容
・抵触日
就業先の部署が変わる
当たり前ではありますが就業先の部署が変わります。契約の書面では企業名や部署はもちろん課まで明記する必要があり、部署のみならず他の課に異動するときも契約内容の変更が必要です。
仕事内容が変わる
異動すれば仕事内容も変わります。たとえば前の部署と同様の事務作業をするにしても、部署や課によっては多少内容が変わります。
抵触日も変わる
部署異動の際に契約を新たに交わすので、抵触日も変更されます。
抵触日とは?
派遣先企業の事業所が派遣社員を受け入れる期間を最長で3年間とし、その期間を過ぎる最初の日のことを指します。
部署異動は3年ルールの抜け道?
派遣社員は3年以上同じ派遣先で働くことを禁止されていますが、部署異動がその抜け道になるのです。
派遣の「3年ルール」とは?
同事業所の同部署で同じ派遣社員の派遣を受けられるのは最大3年までというルールです。
同じ派遣先企業でも部署異動すると別業務の扱いとなります。
例えば派遣社員Aさんが派遣先で「営業1課」に3年間務めた場合、「営業2課」に異動すると同企業に継続して働けます。
派遣社員は任意で部署異動できるのがポイント
部署異動は基本的に正社員にしか当てはまらないことで、派遣社員には本来関係ないものです。そのため、派遣先企業の都合での異動はありません。
とはいえ、嫌な派遣先にあたってしまった場合は理不尽に異動させられる可能性もありますので、契約書を隅まで読んで理解し、わからないことがあればその都度派遣会社の担当スタッフに確認するよう心がけましょう!