派遣法改正が2021年にも実施されるらしいけど、何がどう変わるの?
2021年の派遣法改正の内容、よくわからない…。
2021年(令和3年)の派遣法が改正について、このようにお悩みの方も多いです。
確かに法律事は分かりにくいですが、押さえておいて損はないためしっかりと覚えておくべきです。
今回はそんな2021年の派遣法改正について、わかりやすく解説していきます!
2020年の派遣法改正を参考にしたい方は、こちらもチェックしてみてくださいね。
2021年の派遣法改正は1月と4月の”2回”ある!
2021年派遣法改正は、1月1日と4月1日の2回に分かれています。
今回はそれぞれ分けて解説していきます。
2021年1月1日の法改正内容4つ
次の4項目は2021年1月1日から施行されるものです。
- 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
- 派遣契約書の電磁的記録も認める
- 派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
- 日雇派遣での解除にも、休業手当の支払を厳格化
①派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
派遣労働者がの雇入時に、派遣元事業主は以下の項目を説明する義務が与えられます。
- 派遣元事業主が実施する教育訓練
- 希望者に実施するキャリアコンサルティングの内容
- 派遣労働者への雇入れ時の教育訓練計画
教育訓練について特に取り上げられていますが、これにはある背景があります。
これまで教育訓練などは、整備された上でしっかり実施されていると見られていました。
ですが実際はそこまで利用されてなく、キャリア形成の観点からも事前説明が必要だとの判断なんです。
派遣会社で「キャリアアップのサポートがある」と謳いながら形骸化しているケースも多かったですもんね…。
②派遣契約書の電磁的記録も認める
派遣先との派遣契約締結は、これまで書面でのみおこなわれていました。
ですがこれからはそうした派遣契約に関わる重要書類についても、電磁的記録(PCでのフォルダ保存)を認められます。
派遣社員は一般的に3ヶ月単位で契約を見直されるケースが多く、契約内容の見直しや更新作業が繰り返され、労働者派遣契約は契約書類のなかでも業務負荷が高いものでした。
ですが電磁的記録も積極的に認められるならば、その業務効率が大幅に改善されることでしょう。
派遣元管理台帳や派遣先管理台帳はもともと電磁的記録が認められていましたが、これからさらにWebでのやり取りが増えることでしょう。
③派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
これまで派遣労働者の苦情対応は、主に派遣元事業主が窓口となって対応していました。
ですがこれからは派遣先での義務に関する苦情は、派遣先が誠実かつ主体的に対応するようにと明記されました。
例えば、派遣元に課される労働時間管理、安全衛生、ハラスメントに関する義務について派遣労働者から苦情があった場合には、派遣先において誠実かつ主体的に対応すべきということです。
④日雇派遣での解除にも休業手当の支払を厳格化
日雇い派遣で、派遣労働者の過失や落ち度以外の原因・理由で、派遣契約を解除されることがあります。
その際適切に雇用管理が行われるように、派遣元事業主は新たな就業機会を確保できなくても、休業などの措置で雇用維持を図り、労働基準法などにもとづく責任(休業手当の支払いなど)を果たすべき、ということを明確にしました。
最近ではコロナで職を失うことも多いですが、こうした適切な措置が取られないといけませんね。
派遣労働者の雇入れ時の説明事項の追加について、派遣元事業主は教育訓練やキャリアコンサルティングの体制を構築しているのですから、それらが有効に活用されるよう、丁寧にアナウンスしていきたいところです。
2021年4月1日の法改正内容2つ
次の2項目は2021年4月1日から施行されるものです。
- 雇用安定措置について派遣スタッフの希望を聞く
- マージン率等のインターネットによる開示の原則化
①雇用安定措置について派遣スタッフの希望を聞く
派遣元事業主は雇用安定措置において、派遣社員が求める措置についての聴取も求められるようになります。
聴取の際は、その詳細を派遣元管理台帳※に記載しないとならないことも決まりました。
ちなみに雇用安定措置とは、以下の4項目を指します。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供
- 派遣元での無期雇用(派遣労働者以外として)
- その他安定した雇用継続を図るための装置
4については、紹介予定派遣や雇用維持をしたままの教育訓練などを指します。
※派遣元管理台帳…派遣元事業主が適切に派遣労働者の雇用管理をするため、事業所ごとに作成が義務付けられた帳簿のこと。
②マージン率等のインターネットによる開示の原則化
派遣法第23条第5項の規定より派遣元事業主は、情報提供の義務がある情報を全て、適切なやり方で提供しないといけなくなりました。
今後は派遣元事業主からWebサイト上などで、派遣に関するより詳しい情報が公開されることでしょう。
なおそれら情報の一つに「マージン率」があります。
マージン率とは?
「派遣料金から派遣スタッフへの賃金を引いた金額の割合を表すもの」で、以下の計算式で求められます。
【マージン率】=(派遣料金の平均額-派遣社員の平均賃金)/派遣料金の平均額
マージン率については下記のページで詳しく紹介しているため、こちらもあわせてご覧くださいね。
ちなみにマージン率以外では、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先数などの情報開示を推進しています。
すでに派遣会社では開示しているところもあるため、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
派遣労働者が希望する雇用安定措置の内容の聴取については、聴取結果の派遣元管理台帳への記載を義務付けることにより、実効性を担保しようと考えられています。また、インターネットでの情報提供は、派遣労働者や派遣先が派遣会社を選択する上で、有益でしょう。
まとめ~派遣法改正の知識を正しく押さえよう!~
今回は2021年に実施される派遣法改正の内容について、詳しく掘り下げました。
今回はまとめると以下の通りです。
2021年1月1日の法改正内容4つ
- 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
- 派遣契約書の電磁的記録も認める
- 派遣先における、派遣労働者からの苦情の処理について
- 日雇派遣での解除にも、休業手当の支払を厳格化
2021年4月1日の法改正内容2つ
- 雇用安定措置について派遣スタッフの希望を聞く
- マージン率等のインターネットによる開示の原則化
平成24年、平成27年の改正法の施行状況の調査、ヒアリングなどをふまえ、今回の改正に至りましたが、今後も、同一労働同一賃金に関する平成30年改正法の施行状況、今後の経済・雇用情勢の動向等を踏まえ、更なる検討が行われる予定です。最新の改正情報を把握しておきたいですね。