派遣社員と正社員で、休憩の取り方は変わってくるの?
休憩時間が業種によって変わったりするのかも気になるな
どんな雇用形態でも、休憩時間の決め方は変わりませんよ!
正社員、契約社員、パート・アルバイト、派遣、どのような雇用形態でも基本的に休憩時間の決め方に変わりはありません。
全て労働時間の長さで決められます。
この記事では、派遣社員の休憩時間事情についてご紹介していきます。
簡単に読めるようになっているので、ぜひご一読くださいね!
どんな雇用形態でも休憩時間は労働時間の長さで決まる!
先ほど述べたように、どのような雇用形態でも休憩時間は労働時間の長さによって決められます。
労働時間 | 休憩時間 |
---|---|
6時間以内の場合 | なし |
6時間超え~8時間以内の場合 | 45分以上 |
8時間超えの場合 | 1時間以上 |
(参考元:厚生労働省 労働基準法に関するQ&A 労働時間・休憩・休日関係)
上の表より、6時間以内であれば休憩は無し。
6時間超え~8時間以内であれば45分の休憩。
8時間を超えるのであれば1時間の休憩が労働者にえられます。
6時間超え、8時間超えのような記述がされているので分かる通り、
6時間の労働では休憩は無し、6時間1分の労働であれば45分の休憩がある、ということになります。
8時間の場合でも同様です。
休憩時間の3原則とは?
私たち労働者の休憩時間は労働基準法34条1項より、以下の「休憩時間の3原則」によって守られています。
原則①休憩は労働時間の途中で与えられる
原則②休憩中は労働から解放されている必要がある
原則③休憩は一斉に付与されなければならない
原則①休憩は労働時間の途中で与えられる
休憩は労働時間の途中で付与されるという原則です。
「勤務時間が終わったとに休憩をとる」ことは違法にあたります。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
原則②休憩中は労働から解放されている必要がある
休憩中は労働から解放されていなければならないという原則です。
使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
会社によって、事務作業をしながらの休憩だったり、
電話対応や来客対応のために職場内での休憩を強いられていたりと、
このような行為が普通になっていることがあります。
現に私が勤めていたアルバイト先では、忙しい日に電話対応のため事務所での休憩を強いられたり、データ記入などの事務作業をしながら昼食をとっていたりしました。
このような場合、休憩が労働から解放されていないとして、違法となります。
また、休憩時に職場から離れられない状態が日常化している場合その時間は労働時間としてカウントされる可能性があるので、心当たりのある方は確認してみましょう。
原則③休憩は一斉に付与されなければならない
休憩は一斉に付与されなければならないという原則です。
前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(引用元:労働基準法第34条2項)
ですが、例外として
- 運輸交通業
- 商業
- 金融、広告業
- 映画、演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業
以上の業種の場合、この原則は適用されないとされています。(労働基準法施行規則第31条より)
つまり、従業員に一斉ではなく、交代で休憩を与えることができます。
以上の業種に該当していなくても、会社と従業員の間で「労使協定」が結ばれていれば、一斉に休憩しなくても大丈夫ということになります。
労使協定とは
労使協定とは労働者と使用者、つまり社員と会社との間で交わされる協定のことです。労働基準法には“労使協定”という言葉は書かれていないのですが、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労働基準法第36条より引用)」という文言を一般的に“労使協定”としています。
(引用元:はたらくサプリ「労使協定とはなにかわかりやすく解説!労働基準監督に届け出が必要な種類とは?」)
休憩に関する疑問
休憩時間の3つの原則につてご紹介してきたところで、休憩に関する疑問が浮かんできた方もいるんじゃないでしょうか。
ここでは、そんなよくある4つの疑問を解消していきます。
1.休憩は分割してとってもいいの?
休憩は分割してとっても問題ありません。
例えば1日8時間労働の場合、休憩を3回、4回取っていても、合計休憩時間が1時間であれば、問題はありません。
つまり、基本的にはどれだけ分割されていても問題ないということになります。
2.残業中の休憩はどうなるの?
労働時間によって休憩が与えられるという決まりはありますが、残業をしたとしても、労働時間内に既に1時間の休憩をとっているので、
残業に対して休憩をとらなくても労働基準法的には違法となりません。
3.休憩時間をどうしても取れなかった場合は?
「その日お店が忙しくてどうしても休憩が取れなかった…。」
そんなときは、本来休憩でもらえない分の給料を請求することができます。
また勤務時間が8時間以上を超えた場合は、残業手当がつくので、普段の時給よりも多く稼ぐことができた、ということになります。
4.付与された休憩時間以外の小休憩はとっていいの?
仕事のはかどり向上させるために、トイレ休憩などの小休憩はとっても問題はありません。
ですが、正社員の中には「小休憩を取り過ぎている」といった不満を持っている人の少なくないようです。
これについて、最も言われるのが「タバコ休憩」。
喫煙者だけがとる休憩であったり、その回数があまりに頻繁だったり、などの問題が目立つため、労働者の中でも賛否両論あります。
特に派遣社員の場合、このような過度な小休憩が多いといった不満の声が上がりやすい傾向にあるようです。
この点に関しては、派遣社員の意識の改革が必要になってきそうですね。
休憩時間が適切に与えられていない場合の対処法は?
これまで、休憩時間についての基本的な原則等をご紹介してきましたが。
これらを見て、「自分は休憩時間をきちんと与えられていない!」と思った方もいるかもしれません。
そんなときの対処法を2つこちらでご紹介いたします。
①まずは派遣会社に相談しよう!
休憩時間が適切に与えられていないときは、まず自分が所属する派遣会社に相談しましょう。
休憩時間は原則にのっとってすべての労働者に与えられるべきものなので、派遣会社側も派遣先企業に対して、すぐ対処してくれると思います。
②労働基準監督署に相談しよう!
派遣会社に相談してみても、全然取り合ってくれない…。
そんな時は労働基準監督署に相談してみましょう。
そうすれば、労働基準法にのっとった適切な助言をもらえたり、
派遣先企業に調査を入れて、改善を命令してくれたりします。
まとめ~派遣社員の休憩時間を考える~
これまで、派遣に限らず全労働者に適応する休憩時間の決まりや、休憩時間に対する身近な疑問、適切な休憩時間をもらえなかったときの対処法などを紹介してきました。
ここで一度まとめておきます。
- 勤務時間が6時間以内の場合は休憩はなし、
6時間超え~8時間以内の場合は45分の休憩、
8時間超えの場合は1時間の休憩が与えられる。 - 休憩時間の3原則
①休憩は労働時間の途中で与えられる
②休憩中は労働から解放されている必要がある
③休憩は一斉に付与されなければならない - 休憩時間が適切に与えられなかった場合の対処法
①派遣会社に相談
②労働基準監督署に相談
適切な休憩時間を得て、お仕事を充実させていきましょう!