派遣求人は高時給って聞いたから登録したいんだけど、想像以上に時給が低かった…。まさか最低賃金未満…?。
時給が最低賃金を下回ったら法律違反です!ですが今一度、派遣の最低賃金事情を把握したほうがいいですね…。
派遣社員にも最低賃金は適用されています。
でも、その賃金がどう適用されるかわからないですよね。
派遣社員としての立場を守るためにも、最低賃金事情を押さえるのが絶対おすすめです。
最低賃金についておさらいしよう
まずは最低賃金の概要を押さえましょう!
最低賃金は「雇い主が従業員に支払わなければならない、最低限の賃金額」を指します。
雇用形態にかかわらず全従業員に適用されますので、派遣社員にも該当します。
なお、雇い主と従業員の双方で最低賃金以下で契約を結んでも、法律上無効となって最低賃金額と同額の定めとなります。
最低賃金が支払われていなければ、従業員はその差額を請求できます。
最低賃金の対象とならない賃金があるので注意
最低賃金の対象とならない賃金があるので、気を付けましょう。
基本給と諸手当が対象となり、以下6つの賃金には最低賃金制度が適用されません。
- 結婚手当などの臨時に支払われる賃金
- 賞与などの1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
- 22:00~5:00の労働に対して支払われる賃金のうち、通常労働時間の賃金計算額を超える部分
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
最低賃金額がいくらかを確認しよう
最低賃金には以下の2種類があり、金額の高いほうが適用されます!
- 地域別最低賃金…各都道府県に1つずつ定められた賃金
- 特定(産業別)最低賃金…特定の産業に従事する方を対象に定められた賃金
特定(産業別)最低賃金とは
鉄鋼業や電気機械器具製造業など、特定の産業を対象に定められた賃金です。業種が該当しても、年齢・業務内容・就業期間によっては適用されないケースがあります。
地域別最低賃金(2018年)は以下の通りです。
北海道 | 835円 | 2018年10月1日 | 滋賀県 | 839円 | 2018年10月1日 |
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青森県 | 762円 | 2018年10月4日 | 京都府 | 882円 | 2018年10月1日 |
岩手県 | 762円 | 2018年10月1日 | 大阪府 | 936円 | 2018年10月1日 |
宮城県 | 798円 | 2018年10月1日 | 兵庫県 | 871円 | 2018年10月1日 |
秋田県 | 762円 | 2018年10月1日 | 奈良県 | 811円 | 2018年10月4日 |
山形県 | 763円 | 2018年10月1日 | 和歌山県 | 803円 | 2018年10月1日 |
福島県 | 772円 | 2018年10月1日 | 鳥取県 | 762円 | 2018年10月5日 |
茨城県 | 822円 | 2018年10月1日 | 島根県 | 764円 | 2018年10月1日 |
栃木県 | 826円 | 2018年10月1日 | 岡山県 | 807円 | 2018年10月3日 |
群馬県 | 809円 | 2018年10月6日 | 広島県 | 844円 | 2018年10月1日 |
埼玉県 | 898円 | 2018年10月1日 | 山口県 | 802円 | 2018年10月1日 |
千葉県 | 895円 | 2018年10月1日 | 徳島県 | 766円 | 2018年10月1日 |
東京都 | 985円 | 2018年10月1日 | 香川県 | 792円 | 2018年10月1日 |
神奈川県 | 983円 | 2018年10月1日 | 愛媛県 | 764円 | 2018年10月1日 |
新潟県 | 803円 | 2018年10月1日 | 高知県 | 762円 | 2018年10月5日 |
富山県 | 821円 | 2018年10月1日 | 福岡県 | 814円 | 2018年10月1日 |
石川県 | 806円 | 2018年10月1日 | 佐賀県 | 762円 | 2018年10月4日 |
福井県 | 803円 | 2018年10月1日 | 長崎県 | 762円 | 2018年10月6日 |
山梨県 | 810円 | 2018年10月3日 | 熊本県 | 762円 | 2018年10月1日 |
長野県 | 821円 | 2018年10月1日 | 大分県 | 762円 | 2018年10月1日 |
岐阜県 | 825円 | 2018年10月1日 | 宮崎県 | 762円 | 2018年10月5日 |
静岡県 | 858円 | 2018年10月3日 | 鹿児島県 | 761円 | 2018年10月1日 |
愛知県 | 898円 | 2018年10月1日 | 沖縄県 | 762円 | 2018年10月3日 |
三重県 | 846円 | 2018年10月1日 | / | / | / |
時期によって地域別最低賃金改定状況が更新されるため、最新情報は厚生労働省の地域別最低賃金のページをご覧ください。
派遣社員の最低賃金はどう適用されている?
派遣社員も労働者ですので、労力に対してその対価を請求する権利があります。
そのため、派遣社員も最低賃金法の保護対象に該当します。
派遣社員の最低賃金は、派遣先企業の所在地の最低賃金が適用されます。
以下の図で具体的に見ていきましょう!
例えば神奈川県の派遣会社で派遣登録した派遣スタッフが、東京都内の派遣先企業で働くとしましょう。
この場合、派遣先企業のある東京都の最低賃金が適用されます。
神奈川県の最低賃金ではないので注意しましょう。
時給が最低賃金未満だと法律違反
最低賃金法第4条で、「会社が人を雇用する際、労働者に対して最低賃金以上の賃金を支払うこと」が義務付けられています。
この法律はすべての労働者に適用されるため、派遣社員に対しても最低賃金以上の賃金を支払わなくてはなりません。
自分の時給が最低賃金未満なら「労働基準監督署」へ相談
使用者側が意図的に最低賃金を下回る時給を設定するケースもあります。
大抵の場合「あなたの能力が低いので、最低賃金以上の給料を支給できない」「今は会社の業績が良くないからガマンしてくれ」などと言い訳をします。
このように、自分の時給が最低賃金を下回ってるのに対応してくれないときは、賃金明細を持って労働基準監督署に相談しに行きましょう。
その後、労働基準監督署に相談した内容を受けて使用者に対して指導が行きます。