派遣先で怪我をしちゃった時ってどうするの?
そこで知っておきたいのが、労災保険です!
派遣社員の方も、万が一のことが起こった時のために、労災について知識を身につけておきましょう。
仕事中に怪我をしても慌てずに対処できるように、労災保険の基本と派遣先で怪我をした時の対応を紹介します。
労災保険って何?
労災保険とは「労働者災害補償保険」の略で、仕事中や通勤中の怪我や病気に対して、国が治療費や生活費の補償を行う制度のことです。
労働者を1人でも雇用している会社であれば、規模や業務形態にかかわらず、必ず労災保険に加入しなければならないことが決められています。
また、仕事中や通勤中の際の傷病に対してだけではなく、怪我により一時働けなくなったといった場合の賃金補償なども行われます。
さらに、過労によるストレスでうつ病になったといった精神障害にも労災保険が適用されます。
労災の補償範囲
労災保険で補償されるのは、業務に起因する怪我や病気(業務災害)と通勤に起因する傷病(通勤災害)です。
具体的には以下の通りです。
- ハサミやカッターで指を切った
- 社内の階段で転倒し、打撲した
- 重い荷物を運んでいて、腰を痛めた
- 車で通勤中に交通事故に遭い、骨折した など
ただし通勤中といっても、前日に友達の家に泊まっていて、そこから直接会社へ向かっていた時の怪我の場合は労災が適応されないので注意が必要です。
自宅から会社への直行直帰間でしか保険が適応されません。
寄り道をしている時は適応外ということです。
補償内容
仕事中の怪我等に対して、補償される内容は以下の通りです。
- 怪我や病気の治療費全額
- 療養のために休業した場合の賃金
- 障害が残った場合の一時金
- 死亡した場合の一時金
- 葬儀費用 など
派遣社員の労災について
「派遣社員やアルバイトなどの非正規雇用者は適用されな」とお思いの方も多いですが、派遣社員でも労災の適用者です。
派遣社員は、雇用元である人材派遣会社で労災の適用を受けることになります。
給付の申請手続きは、医療機関受診後、「労災保険給付関係請求書」を労働基準監督署に提出します。
すでに退職している場合も、在職中の事故について事業主証明をもらうことが可能です。
仕事中や通勤中の怪我等により、労災指定病院で治療を受けた場合には、医療サービスを無償で受けられるため、支払いは不要となります。
指定外病院で受診した場合には、自己負担で清算したのち、負担分を申請して受け取ることになります。
そのため、受診時には必ず労災であることを伝え、診断書を作成してもらいましょう。
指定外病院で診察を受けて清算を行う場合は、手続きが一つ増えてしまうので、可能であれば労働指定病院を受診した方が、面倒が減るので良いかもしれません。
あらかじめ指定病院か調べておくことを推奨します。
労災申請する際は、会社(派遣元会社)に報告し労災保険を利用することや、給付申請することを伝えましょう。
通常は「療養(補償)給付」などの手続きに必要な申請書を会社側で用意してくれ、手続き自体も会社が代行してくれます。
ただし会社側が労災の事実を否定して手続きを行わないというケースや、退職後であるため、会社が手続きを行わないという場合は、直に労働基準監督署に行って申請することもできます。
申請に必要となる書類は、労働基準監督署でもらうか、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
怪我後の手続き
仕事中の怪我等で病院にかかった時は、必ず労災であることを伝えましょう。
いつもと同じように健康保険を使用してはいけません。
誤って提出してしまった場合は、受診した病院に労災である旨を伝えて、健康保険から労災保険への切り替え手続きをおこなってください。
また、加入している健康保険組合にも誤って使用してしまった旨を連絡しておいたほうがよいでしょう。
「労災隠し」に注意!
「労災隠し」とは、労災保険が適用されるにも関わらず派遣会社のスタッフが「今回の怪我には、労災は適用されません」「健康保険を使ってください」「会社が治療費を負担します」などと言い、労災を使わせないことです。
本来は、必ず加入しなければならない労災保険に派遣会社が加入していないときに、それを隠して使わせないように誘導するケースが発生しています。
また、労災保険に加入していても、派遣社員に労災を使うと、その分保険料が上がってしまうという派遣会社側に発生する負担をなくすため、労災適用を避けようとする場合もあります。
そのような会社に登録している場合、労災の証明書をなかなか発行してもらえないことも考えられますので、そんな時はすぐに「労働基準監督署」に相談してください。
派遣社員でも仕事中での怪我や病気は、労災で補償されるということをしっかりと頭に入れておくことが重要です。