
派遣社員って、やっぱり年金を払わなければいけないの?

もちろんです!
派遣社員も一般労働者と同様に加入の必要があります。
会社員なら厚生年金、自営業なら国民年金に加入しますが、派遣社員の場合はどうなるのか意外とわからないですよね。
今回は派遣社員の年金事情にフォーカスしましたので、ぜひ最後までお読みください。
派遣社員にも年金加入の義務がある
派遣社員にも年金加入の義務はあります。
一般的にこの年金は「公的年金」と呼ばれ、大きく分けて3種類あります。
厚生年金→社会保険、共済組合の加入者が対象。
共済年金→国家公務員や地方公務員が対象。
派遣社員はこの3つの年金のうち国民年金と厚生年金に加入すべきとされています。
まずは国民年金から押さえていきます。
派遣社員の国民年金
国民年金は10年以上年金を払った人が65歳以上になって受給できる年金です。基礎年金とも呼びます。
国民年金は派遣契約を満了してから加入するものです。なお、派遣契約の無い20~60歳未満の人は、派遣会社で加入した厚生年金から国民年金への変更手続きが必要です。
この変更手続きは自分でしなければならなく、失業していることがわかる以下の書類が必要です。
- 年金手帳
- 雇用保険受給資格者証
以上2点をお近くの役所・役場、もしくは年金事務所の窓口に持参して手続きをしてください。
日本に住んで働く以上、20歳~60歳未満のすべての人は公民年金への加入義務があります。
老後働けなくなったときにお金をもらえる制度で、いくら支払ったかに応じて老後にもらえる金額が変わります。
低所得の場合は国民年金が免除される?
国民年金は対象者の所得が少ない、あるいは退職・失業時にも免除される可能性があります。
また、派遣契約期間を終えて保険料の支払いが厳しくなったら「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の提出をおすすめします。
この申請書が認められると、老後にもらう年金の半分が税金から支給されます。
派遣社員の厚生年金
厚生年金は、社会保険や共済組合に加入している人が、国民年金とは別に追加で加入できる年金です。その保険料は1ヶ月にもらう標準報酬月額の9.15%です。
標準報酬月額
標準報酬月額とは、基本給に以下の3つを含めて税引きする前の給与を区わけしたものです。
- 通勤手当
- 残業手当
- 現物給与
厚生年金の保険料は、毎月もらえる給料・ボーナスに共通の保険料率18.3%をかけて算出できます。
この算出された保険料は、企業と労働者が半分ずつ払うので、労働者が払う厚生年金の保険料は、1ヶ月にもらう賃金の9.15%となります。
派遣社員は会社に勤めて働くので、基本的にはこの年金にも加入します。国民年金の追加として受給できるため、単純にもらえる年金の額が上がります。
さらに、社会保険や共済組合に加入していると、すでに保険料を支払っているとみなされます。
社会保険に加入していると厚生年金の保険料の支払いを半分で済ませられるため、保険料がかなりおトクになります。
派遣社員が厚生年金に加入する条件は?
派遣社員が厚生年金に加入するためには、以下の条件があります。
派遣社員が厚生年金に加入する条件
雇用期間が2か月以上あり、勤務時間と勤務日数が派遣先企業の正社員の3/4以上の場合、”派遣会社の”厚生年金に加入できます。
この条件を満たす場合、派遣社員でも厚生年金への加入義務が発生します。
派遣の初回契約の時にこの条件をクリアしていなくても、契約更新の時点でクリアしていると加入義務が発生します。
“勤務時間と勤務日数が派遣先企業の正社員の3/4以上”という条件を満たしていなくても、以下の5つの条件満たすときも、厚生年金への加入義務が発生します。
- 雇用期間が1年以上予定されている
- 1週間の労働時間が20時間以上である
- 給与が月8万円を超えている
- 雇用保険に500人以上加入している企業で働いている
- 学生でない
派遣社員が厚生年金に加入する場合、派遣会社のスタッフが手続き対応をしてくれます。自分でやる必要がないので、安心して任せられます。
その際に必要な書類が3点あります。
- 基礎年金番号
- 雇用保険番号
- 履歴書
なお、派遣契約を終えると、派遣社員は国民年金に加入するのが一般的です。
ただし、1か月以内に次の仕事の契約があって、同じ派遣会社から派遣されて1か月以上の勤務が確定している場合は、そのまま厚生年金に継続加入できます。
派遣社員が年金加入できないケースもあるので注意

派遣社員が厚生年金に加入できる前提で話してきましたが、加入できないケースもあるので気を付けましょう!
派遣社員が厚生年金に加入できない条件は4つあります。
- 2か月以内の短期雇用の場合
- 日雇い派遣の場合
- 4か月以内の季節的事業、6か月以内の臨時事業所で働く場合
- 所在地が一定でない事業所で働く場合
厚生年金の保険料の計算方法
派遣社員はいくら厚生年金の保険料を納めなければならないのか、実際に見ていきましょう。
今回は時給1200円の派遣社員Aさんが1週間で5日勤務(実働10:00~19:00、休憩1時間で実働8時間、1か月で20日の勤務)する場合で見ていきます。
この場合、1か月の収入は192000円となります(1200円×20日×8時間)
以下の厚生年金保険料額表で標準報酬の欄の自身の等級を確認し、記載された保険料を納付します。
参照元ページ:日本年金機構
Aさんの月額収入は192000円ですので、等級は13に該当します。
上述の通り保険料率18.3%のうち半分(9.15%)は企業が負担しますので、Aさんは折半額の17385円を支払うことになります。
派遣社員の扶養内外の事情
年金・税金関連で「扶養内外のどちらで働くか」で悩む派遣社員も多いです。
扶養内外の勤務は厚生年金への加入にもかなり影響がありますので、必ず押さえたいところです。
扶養内で働くということは「社会保険における扶養」「税制における扶養」の2つのことを示します。今回は「社会保険における扶養」を見ていきます。
仕事によって年収が130万円を超えると、社会保険において扶養外の扱いとなります。
この金額は月収に換算すると10万8334円になります。この額を超過すると社会保険の扶養を外れ、厚生年金の加入が必要です。
年収130万を超過していなくても、派遣会社の従業員数や派遣先での勤務条件によっては、就業と同じタイミングで派遣会社の厚生年金に加入します。
派遣会社を比較して探す際は、これらの条件を意識するのも良いですね。
年金加入の事情はしっかり押さえよう
年金を納めるのは国民の義務であり、現在の高齢者だけでなく、将来的な自身の支えにもなります。派遣社員も同様です。
義務ですので「知りませんでした」では済まされません。
また、派遣社員の場合はシフトの組み方の自由度が高くて、勤務期間や時間で左右されます。
そのため、派遣社員としての生活がどうなるかを把握したうえで、厚生年金の支払い対象かどうかを、必ず確認しましょう。