派遣社員は社会保険にいつから加入できる?加入条件は?

派遣社員は社会保険にいつから加入できる?加入条件は?

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派遣社員の法律や労務

「派遣社員だといつから社会保険に加入できるんだろう…」
「派遣社員の社会保険の加入条件を知りたい…」

などなど、派遣社員の社会保険事情についてこうお思いの方もいますよね。

社会保険は快適に働く上で重要ですし、いつから加入できるか気になることでしょう。

今回はそんな方に向けて、派遣社員だといつから社会保険に加入できるのか、加入条件とあわせて解説していきます。

記事後半では、派遣社員の社会保険に関するよくある質問をまとめましたので、ぜひ最後までお読みください!

派遣社員で加入できる社会保険は?加入条件は?

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まず、派遣社員だとどんな社会保険に加入できるのか。具体的に見ていきましょう。

<派遣社員で加入できる社会保険一覧>

社会保険名概要加入条件給付内容
①健康保険万一の事態に備えて、保険加入者が平等に医療サービスを受けられる仕組み契約期間が2か月を超えるとき、以下条件を満たしていれば加入可能

<加入条件①>
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である

<加入条件②>
1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、以下条件をすべて満たしている

  • 1年以上の雇用見込がある
  • 月の給料が88,000円以上ある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 従業員数が501人以上の企業での勤務(労使合意があるときは500人以下の企業も対象になる)
  • 療養の給付
  • 高額医療費の補助
  • 出産一時金
  • 出産手当金など
②厚生年金保険年金によって将来的な生活が厳しくなったときに受けられる仕組み
  • 老齢厚生年金
  • 遺族厚生年金
  • 障害厚生年金など
③介護保険介護を要する人が低負担で介護サービスを受けられる仕組み
  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービスなど
④雇用保険労働者のキャリア形成・能力開発を支援してくれる仕組み
  • 勤務開始時から最低31日間以上の雇用見込みがある
  • 1週間で20時間以上働いている
  • 失業給付
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金など
⑤労災保険仕事中および通勤が起因してケガ・病気を負ったときに生活を支えてくれる仕組み強制的に加入義務が発生
  • 療養給付
  • 休業給付など

①健康保険

概要万一の事態に備えて、保険加入者が平等に医療サービスを受けられる仕組み
加入条件契約期間が2か月を超えるとき、以下条件を満たしていれば加入可能

<加入条件①>
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である

<加入条件②>
1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、以下条件をすべて満たしている

  • 1年以上の雇用見込がある
  • 月の給料が88,000円以上ある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 従業員数が501人以上の企業での勤務(労使合意があるときは500人以下の企業も対象になる)
給付内容
  • 療養の給付
  • 高額医療費の補助
  • 出産一時金
  • 出産手当金など

健康保険は公的な医療保険制度の1つ。業務外で病気・ケガをしたときや、休業・出産・死亡など、万一のときに経済的負担を軽減できる保険。

健康保険の加入者と勤務先で、保険料を半分ずつ負担できるんです。

たとえば診察や投薬などを受けたとき、高額な医療費がかかるとき、出産時などで適用されますね。

②厚生年金保険

概要年金によって将来的な生活が厳しくなったときに受けられる仕組み
加入条件契約期間が2か月を超えるとき、以下条件を満たしていれば加入可能

<加入条件①>
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である

<加入条件②>
1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、以下条件をすべて満たしている

  • 1年以上の雇用見込がある
  • 月の給料が88,000円以上ある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 従業員数が501人以上の企業での勤務(労使合意があるときは500人以下の企業も対象になる)
給付内容
  • 老齢厚生年金
  • 遺族厚生年金
  • 障害厚生年金など

どんな人でも高齢になれば、どうしても働いて収入を得るのが難しくなります。

その時に受けられるのは厚生年金保険で、65歳以降に老齢年金に上乗せして受けられる老齢厚生年金や、加入者が亡くなった時にその家族が受け取れる遺族厚生年金などがあります。

こちらも加入者と勤務先で保険料半分ずつ負担するもので、健康保険と同様の加入条件となります。

③介護保険

概要介護を要する人が低負担で介護サービスを受けられる仕組み
加入条件契約期間が2か月を超えるとき、以下条件を満たしていれば加入可能

<加入条件①>
1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上である

<加入条件②>
1週間の所定労働時間が20時間以上かつ、以下条件をすべて満たしている

  • 1年以上の雇用見込がある
  • 月の給料が88,000円以上ある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 従業員数が501人以上の企業での勤務(労使合意があるときは500人以下の企業も対象になる)
給付内容
  • 居宅サービス
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービスなど

いざ高齢の方が介護サポートを受けようとすると、どうしても負担が大きくなってしまいます。

介護保険はそんな介護を要する人に対し、少ない負担でサービスを受けられる仕組みです。

訪問介護や入浴介護など、自宅でサポートを受けられる居宅サービス、介護老人保健施設(老健)でサポートを受けられる施設サービスなどがあります。

こちらも加入者と勤務先で保険料を半分ずつ負担し、上記二つと同じような加入条件となります。

④雇用保険

概要労働者のキャリア形成・能力開発を支援してくれる仕組み
加入条件
  • 勤務開始時から最低31日間以上の雇用見込みがある
  • 1週間で20時間以上働いている
給付内容
  • 失業給付
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金など

雇用保険は失業した時や休業した時などに、生活を支えてくれる仕組み。あわせて能力開発やキャリア形成も支援してくれます。

失業後に次の仕事を見つけられるまで受けられる失業給付や、育児休業の際に受けられる育児休業給付金などが該当します。

こちらも加入者と勤務先で保険料を負担するものですが、これまでと違って折半では支払いません。雇用保険の場合、加入者側の負担割合は少なく設定されますよ。

⑤労災保険

概要仕事中および通勤が起因してケガ・病気を負ったときに生活を支えてくれる仕組み
加入条件強制的に加入義務が発生
給付内容
  • 療養給付
  • 休業給付など

仕事や通勤が原因としなり病気やケガを負った場合は、労災保険を受けられます。

また労働者だけでなく、その家族の生活までを支えてもらえるんです。

労災保険は城崎が全額負担するもので、加入者による負担はありませんよ。

社会保険の加入手続きはどこがする?

派遣社員が社会保険に加入する場合は、登録した派遣会社で加入手続きを進めてもらえます。

間違えて派遣先に確認しないよう注意しましょう。

ちなみに就業前に国民健康保険に加入していた場合は、ご自分で国民健康保険を脱退するのを忘れないでくださいね。

社会保険に加入するメリット3つ

派遣コールセンターー指をさす

では社会保険に加入できればどんなメリットがあるか。具体的に見ていきましょう。

<社会保険に加入するメリット>

  1. 保険料の一部を事業所に負担してもらえる
  2. 厚生年金加入で将来の年金が増える
  3. 万一のときに手当を受け取れる

①保険料の一部を事業所に負担してもらえる

健康保険や厚生年金保険などは、保険料の一部を加入者と事業所とで折半できます。

ちなみに国民健康保険に加入した場合、保険料は全てご自分で負担しないといけません。

社会保険に加入すれば、万一の時にご自分の負担額を抑えられるのが大きな魅力ですね。

②厚生年金加入で将来の年金が増える

厚生年金保険に加入した場合、基礎年金に加えて厚生年金も支給されます。

これにより老後はより手厚く保障を受けられ、さらに生活しやすくなりますよね。

③万一のときに手当を受け取れる

業務外で怪我や病気、妊娠や出産をして休職する場合に手当を受け取れます。

今回ご紹介した健康保険だと高額医療費の補助や出産一時金、雇用保険なら育児休業給付金や失業給付なども受けられます。

こうした万一の時に手当を受け取れるため、いざという時にも柔軟に対応できるでしょう。

派遣社員の社会保険に関するよくある質問

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ここでは派遣社員の社会保険に関するよくある質問をまとめます。

時短勤務でも社会保険に加入できますか?

派遣社員で時短勤務をしている場合、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上で社会保険が適用されます。

たとえば1日8時間で、週4日勤務の9月1日~11月1日までの契約だと適用されますね。

退職後の国民健康保険への切り替えはどこが対応してくれますか?

もし派遣のお仕事を退職した場合、社会保険から国民健康保険へご自分で切り替えないといけません。

まず派遣会社に健康保険証を返して、各市町村役場の窓口で切り替えの手続きを済ませましょう。

ちなみに勤務先で2ヶ月以上働いていた場合、「任意継続」としてそのまま社会保険に加入し続けられますよ。

任意継続をしたい場合は、退職した翌日から20日以内に手続きをしてくださいね!

扶養内で働きたい時は社会保険に加入しないといけませんか?

配偶者の扶養内で働きたいならば、年収106万円以下にすれば社会保険上でも扶養範囲内となります。

ただし年収が106万を超えると、社会保険の加入条件を満たす可能性が高いです。

<社会保険の加入条件>

  • 1年以上の雇用見込がある
  • 月の給料が88,000円以上ある
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上ある
  • 従業員数が501人以上の企業での勤務(労使合意があるときは500人以下の企業も対象になる)
  • 学生ではない

もし扶養内で派遣社員として働きたい場合は、まずその旨を派遣会社の担当者に相談してみてくださいね。

社会保険に入りたくないのですが…

もし社会保険に入りたくないとお考えならば、派遣会社の担当者に相談してみましょう。

ただし加入義務があるため、加入条件を満たしていると本人および会社の意思にかかわらず入らないといけません。

なかには「以前使った派遣会社では社会保険が任意加入だった」なんて声もありますが、それは法改正前の話の可能性が高いです。

ちなみに単発派遣や通常の従業員より労働時間の短い労働者の場合、また2か月以内の労働者の場合は適用外となり、強制加入とはなりませんよ。

まとめ~派遣社員の社会保険事情を押さえよう~

今回は派遣社員の加入できる社会保険について詳しく解説してきました。

どれも私たちの生活を保障してくれますし、ご自分が快適に働くにあたっても重要なもの。

加入条件や具体的な給付内容を押さえ、よりよい派遣ライフを送りましょう!

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