「マンパワーで有給休暇ってもらえるのかな…」
「有給はどれくらいとれるんだろう…」
などなど、マンパワーでの有給休暇について気になる方もいますよね。
一部では「派遣社員は有給をもらえない」なんて声も挙がっていますから、本当に取得できるか気になる方もいることでしょう。
今回はそんな方に向けて、マンパワーでの有給休暇事情について詳しく解説していきます。
マンパワーで有給は取得できるの?
結論をいうと、マンパワーでも有給休暇を取得できます。
労働基準法第39条では有給付与の対象者を「労働者」と広くくくっていますから、派遣社員の有給をもらえるんです。
ただし有給取得の際は、下記の一定条件を満たしていないといけません。
<マンパワーで有給休暇を取得する条件>
- 入社から半年以上の継続勤務をしている
- 上記期間の8割以上出勤している
これらを満たすことで、10労働日の年次有給休暇が付与されるんです。
上記で1週間当たり何日間働いているかによって、付与日数が変動してくるんです。
さらに具体的な付与日数については、下記表をもとに算出してみてくださいね。
週所定 労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半以上 | ||
付与日数 | 5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
いつまで有給休暇を取得できるの?
有給休暇は、与えられて2年間が経過すれば時効で消滅してしまいます。またそれ以降の繰越もできなくなります。
そのため、有給休暇は2年以内に取得しないともったいないことになりますね。
マンパワーでの有給取得の申請はどうやるの?
ではどうすればマンパワーで有給休暇を申請・利用できるのか。具体的な流れは以下の通りです。
<有給休暇を申請・利用する流れ>
- マンパワーから有給休暇が付与される
- 派遣先の仕事に支障が出ないことを確認する
- マンパワーに有給休暇の申請をする
正社員だと有給休暇の申請先は労務課などですが、派遣社員の場合は派遣元となります。
今回で言えば、まずはマンパワーに申請する必要がありますね。
マンパワーでの有給休暇に関するよくある質問
ここでは、マンパワーでの有給休暇に関するよくある質問をまとめます。
派遣先が変わったら有給はリセットされますか?
派遣先が変わったとしても、派遣元が変わらない場合は有給休暇が引き継がれますよ。
今回で言うと、派遣元はマンパワーのままで派遣先が変わるならば、有給休暇はリセットされません。
新たに半年働かなくても、そのまま有給を継続利用できますから安心してくださいね。
ただし、派遣先が新たに決まるまでにある程度の空白期間があると、与えられた有給休暇はリセットされる可能性があります。
というのも、次の派遣先がなかなか決まらないと、有給付与の条件(継続勤務)を満たせなくなってしまうからです。
1つの派遣先で契約を終えたなら、すぐ次の派遣・就業先を確保しましょう!
有給休暇の5日間取得義務は派遣社員でも適用されますか?
結論を言うと、派遣社員でも有給休暇の5日間取得義務は適用されます。
2019年4月1日に施行された「有給休暇の取得義務化」の法律により、年間10日間以上有給休暇を与えられた従業員に対しては、企業側は時期を決めた上で5日間/年の有給取得させることを義務付けられました。
派遣社員に関しても、年間10日間以上有給休暇を与えられた従業員に対して適用されていますよ。
有給を消化しづらいです…
派遣先によっては、繁忙期に突入していてなかなか有給取得を切り出しづらいことがあることでしょう。
大事なタイミングで社員が欠けていると会社側も困ってしまいますから、ここは以下の対応で乗り切りましょう。
- 有給休暇の希望日までに余裕をもって相談をする
- 日頃のコミュニケーションに気を配る
- 普段から連絡・対応がスムーズになるような体制にする など
普段から有給休暇を取りやすい状況にしておくのがおすすめですね。
有給休暇中はちゃんとお給料が出ますか?
もちろん、マンパワーで有給休暇を取得した時もちゃんとお給料が出ます。
なお具体的に支払い金額は企業ごとで違うため、その点には注意しましょう。
<有給休暇の計算方法>
計算方法 | 詳細 |
---|---|
通常賃金で計算 | 労働者に対して所定労働時間働いた場合に支払われる賃金。勤務地手当・役付手当も該当するが、通勤手当や残業手当などは含まれない |
平均賃金で計算 | 有給取得日以前3ヶ月間で支払われた賃金総額を、その期間総日数で割った平均金額 |
健康保険法の標準報酬日額※で計算 | 標準報酬日額:標準報酬月額を30で割った金額のこと 健康保険法の標準報酬月額は、報酬月額(毎月の給料など)を一定幅で区分した金額。通勤手当や残業手当、家族手当、住宅手当などは含まれる。 |
上記の通り計算方法は3パターンに分かれますよ。
マンパワーで給与前払い制度を実施していますか?
マンパワーの場合、給与前払い制度は大々的に実施していません。
ですが介護求人など、一部職種では実施しているケースもありますよ。
まとめ~マンパワーでの有給取得方法を押さえよう~
今回はマンパワーの有給取得について詳しく解説してきました。
なにかとポイントが多いですが、すべて押さえてスムーズに有給休暇を取得できるようにしましょう。
また有給休暇は労働者に対して与えられた権利です。遠慮なく計画的に使ってくださいね。
日ごろのご褒美と思って、適切に使いましょう!