契約社員が「更新しない」といわれた時の対処法と確認すべきことを紹介

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契約社員

契約社員で働いている人のなかで、突然会社から「更新しない」といわれた人もいるのではないでしょうか?

突然「更新しない」といわれてしまっては焦ってしまいますよね。

ただ、今までの契約更新状況によっては雇い止めが無効になるケースもあるんです。

「更新しない」といわれても、もしかしたら継続して働けるかもしれません!

本記事では、契約社員が契約を「更新しない」と会社側から言われた時の対処法と確認すべきことについて解説していきます。

契約社員として働いている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

契約社員は会社側から「更新しない」といわれることがある

契約社員として働いていく中で、突然会社側から「次回は更新しない」といわれることがあります。

契約社員など、決められた期限で雇用されている人はこうしたトラブルに直面することも考えられますよね。

雇用契約は最大3年まで決めることはできますが、会社の都合によって3か月や6か月と短期間での契約を結ぶ会社も多いのが事実です。

「聞いていた話と違った!」とならないためにも、まずは入社する際にもらった「雇用契約書」の内容を確認するようにしましょう。

契約社員が「更新しない」といわれたら確認すべきこと3選

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では実際に契約社員が会社側から「更新しない」といわれた場合は、どうすればいいのでしょうか?

もし、次のような場合があれば、雇い止めを無効にできる可能性も。

また、契約社員と会社での問題解決が難しい時は公共機関に助言を求められます。

確認すべき内容として、下記の3つがあげられます。

  1. 今まで反復して契約を更新されているか
  2. 契約満了前に更新をするような発言などがあったか
  3. 雇用継続への期待が合理的であるか

それぞれ説明していきます。

①今まで反復して契約を更新されているか

まず1つ目に「今まで反復して契約を更新されているか」という点です。

契約社員が今までに何度も契約を更新している場合は労働規約法19条に当てはまる可能性が高いため、雇い止めを無効にできる可能性が高いです。

有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

出典:厚生労働省

今まで契約社員に対して、反復して契約更新をしていた場合は、「契約満了」まで雇用し続ける義務があります。

もし、契約満了前に「更新しない」といわれてしまった場合は、一度会社に確認してみると良いでしょう。

②契約満了前に更新をするような発言などがあったか

2つ目に「契約満了前に更新をするような発言などがあったか」という点です。

反復して契約更新がされていなかった場合であっても、上司などの発言や行動から「今後も契約が更新される」と予測できる場合は、雇い止めを無効にできます。

ただ、「文書などの証拠が無いとダメなんでしょ?」と思う人もいるかもしれませんがそんなことはありません。

雇用の継続を予測させるものは文書に残っていないとしても、上司や社内の発言であっても問題ありません。

他にも、同じ条件で働いている契約社員が雇い止めにならなかった場合であっても、契約を継続させる予測ができるといえます。

常に、契約更新に期待をさせる言動は無いかを確認しておくようにしましょう。

③雇用継続の期待が合理的であるか

最後に「雇用継続の期待が合理的であるか」という点です。

例えば、業務内容が臨時的なものや季節的なものではなく、継続的に行わなければならないものであれば、雇い止めを無効にできる可能性があります。

一般的に雇用契約の更新をするときは、契約期間満了時に行われます。

契約を更新するかしないかは契約社員と会社の双方の合意があった場合におこなわれるものです。

突然契約を更新しないといわれた場合は、雇い止めを無効にできるケースなのかどうかを調べたうえで、会社と話し合うようにしていきましょう!

契約社員が「更新しない」といわれて認められるケースは?

先ほど契約社員が「更新しない」といわれても認められないケースを紹介しました。

では逆に、契約社員が契約を「更新しない」といわれて認められるケースはどのようなものがあげられるでしょうか。

見惚れられるケースとして、次の内容があげられます。

  1. 正社員の解雇が認められるものと同等の理由がある場合
  2. 雇用契約書で事前に契約更新について取り決めされている

では順番に解説していきます。

①正社員の解雇が認められるものと同等の理由がある場合

まず、一つ目に認められるケースとして「正社員の解雇が認められるものと同等の理由がある場合」があげられます。

正社員の解雇が認められるものとして、いくつか例があげられます。

「経歴詐称」「横領や着服」「遅刻や欠席が多い」「協調性が無い」「能力不足」などです。

契約社員が雇い止めになってしまう一番多い原因は、「能力不足」「協調性が無い」ということから雇い止めになってしまう人が多いですね。

能力不足に関してはある程度仕事をこなせれば問題ありませんが、契約社員として求められている成果よりも大幅に下回ってしまう勤務成績であると、更新しないと会社から言われてしまうでしょう。

また、協調性が無いということに関しては、当たり前のことを当たり前にやっていれば問題ありません。

いわれたことをやらないことや上司な同僚に反抗的な態度を取ってしまうと、「協調性に欠ける」と判断されてしまうことがあります。

契約社員として長く働いていきたいのであれば、まじめに誠実に働くように心がけていきましょう。

②雇用契約書で事前に契約更新について取り決めされている

2つ目に認められるケースとして「雇用契約書で事前に契約更新について取り決めされている」という点です。

契約社員として雇用された時や更新を交わす際に「雇用契約書」の契約状況によっては雇い止めが認められる場合があります。

雇用契約書に「更新回数の制限」「次回の更新はない」「雇用期間の限度の設定」が記入されていた場合は、契約社員は契約期間満了で解雇されなくてはなりません。

「聞いていなかった」とならないためにも雇用契約書はしっかりと確認するようにしましょう。

雇用契約書は文字が多いので、確認せずにサインをしてしまう人も中にはいます。

何気なくサインをするは自分の立場を弱める場合もあるので、必ずサインをする前に契約更新の状況は理解しておくことが大切です。

雇い止めはいつ言われるのか

契約を更新しないのであれば、「なるべく早く教えてほしい」と思う人がほとんどですよね。

では、契約を更新しないとなった場合、企業はいつまでに契約社員に伝えなくてはならいないのでしょうか?

「雇い止め予告」が義務づけられているのは次のような場合になります。

  • 3回以上有期雇用契約が更新されている場合
  • 有期雇用契約を更新し、余問入れから通算1年以上の場合
  • 1年以上の有期雇用契約をしている場合

上記の場合は契約期間満了から30日前までに雇い止め予告をおこなわなければなりません。

実際のところ、条件に当てはまらない場合であっても30日前には予告をしてもらえる企業がほとんどです。

ただし、すべての企業が余裕を持って予告してくれるわけではありませんので、更新期限が近付いてきたら、自分から会社に確認するようにしましょう。

そうすることで、更新をしないといわれても慌てずに次の行動に移れるはずです。

また、「雇い止め予告」があった場合は、企業に対して理由を聞くことも可能です。

契約を更新してくれない場合は、理由を明確にしてもらうことで、雇い止めに異議を申し立てることもできますよ。

会社の方針に納得いかないようであれば、なるべく理由を明確にしてもらうようにしましょう!

「更新しない」といわれないためにも無期雇用転換制度のある企業へいこう

派遣-女性-リラックス

契約社員は労働規約法の「無期転換ルール」によって、有期雇用契約を更新して5年を超えた場合は無期雇用へ転換ができるようになったんです。

契約社員として5年以上働いているのであれば、申請することも可能なため、現在契約社員として働いている人は会社に確認してみると良いですよ。

いままでは、いつ契約を切られてしまうのかと不安になりながら働いていた契約社員の人も安心して働けるような環境が整っています。

また、契約社員などの「有期雇用者」に対して、3年・5年の節目が設定されており、会社によってさまざまな制度を整えている企業もあります。

会社独自の正社員登用制度や無期雇用転換制度などを導入している企業も増えてきていますよ。

派遣社員は契約期間が満了すれば次の職場に移るのが当たり前でしたが、近年では契約社員として働いて「ずっとここの会社で働きたいな!」と思えば、正社員になれるチャンスもあります!

もし、正社員や無期雇用契約に興味があるのであれば、事前に会社の取り組みをチェックしてみるのもいいですね。

まとめ~契約社員が「更新をしない」といわれたら、焦らず正しい対処法と確認をするようにしよう~

派遣-ガッツポーズをする男性

契約社員が会社から「次回は更新しない」といわれてしまったら、焦ってしまう気持ちは分かります。

ただ、焦らずに確認し対応ができれば、もしかしたら雇い止めを無効にできることを理解していただけたかと思います。

確認すべき内容として、下記の内容があげられます。

  • 今まで反復して契約を更新されているか
  • 契約満了前に更新をするような発言などがあったか
  • 雇用継続への期待が合理的であるか

実際に「更新しない」といわれた場合でも無効にできた事例もありますので、契約社員として働くうえで必ず押さえておきましょう。

一方で雇い止めが認められてしまう場合もあります。

認められるケースとして、次の内容があげられます。

  • 正社員の解雇が認められるものと同等の理由がある場合
  • 雇用契約書で事前に契約更新について取り決めされている

突然雇い止めをされないためにも社会人として当たり前の行動をとらなくてはなりません。

また、契約時に契約内容をしっかりと理解しておくようにしておきましょう。

以上のことを理解しておけば、「更新しない」といわれても焦らずに対処が可能です。

契約社員として働いている人は今回紹介した内容を忘れずに覚えておきましょう!

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