契約社員でも有給休暇を取得できるの!?気になる条件や日数を詳しく解説!

女性-はてな

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契約社員

「契約社員でも有給休暇って取得できるの?」

と、疑問に思っている人も多いのではないでしょうか?

契約社員しての働き方は、プライベートを充実させることができたり、正社員よりも時間の融通が利いたりと多くのメリットがあります。

日々の仕事でベストなパフォーマンスを発揮するためには、適度な休みが必要です。

そのためプライベートを充実させるためには、有給休暇についても理解しておくことが重要ではないでしょうか。

結論からお伝えすると、契約社員であっても正社員と同様に有給休暇を取得できます。

また有給休暇に関するよくある質問も伏せてご紹介しておりますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

全ての従業員が法的に有給休暇を取得することができます!

契約社員でも有給休暇を取得できるのか

契約社員と正社員の有給休暇については何ら変わりありません。

冒頭でもお伝えした通り、全ての従業員は有給休暇を取得することができます。

契約社員と正社員大きく違いがあるとすれば、「福利厚生」と「雇用期間の違い」ということを覚えておきましょう。

その他にもいくつか違いはありますが、休日や休暇に関しては契約社員と正社員の違いはないです。

いくつかの要件を満たすことができれば、契約社員は有給休暇が付与されます。

有給休暇は誰でも取得できるので、積極的に活用して貴重な休日を満喫しましょう。

契約社員の有給休暇の取得条件は?

有給休暇の取得条件は、労働基準法で規定されている通り、契約社員と正社員共に変わりありません。

有給休暇は業種・業態に関わらず、全ての労働者に適用される労働者の権利です。

契約社員であっても有給休暇を活用して、休暇をしっかり取ることができます。

原則として有給休暇の付与条件は、6カ月間以上の勤務を継続していること及び、契約書に定められた出勤日数を8割以上出勤していることです。

ほとんどの企業は、就業規則に有給休暇の条件や日数を予め定めています。

もし取得条件が労働基準法に規定されている通りでなければ、違法なので事前に有給休暇の詳細について、就業先に確認しておきましょう。

有給休暇の取得は労働基準法で義務化

派遣-女性,葛飾区

契約社員は正社員みたいに、有給休暇や社会保険が適用されないと考えている人も多いですよね。

契約社員であっても正社員と同じく、有給休暇と社会保険は適用されます。

有給休暇制度に関しては、労働基準法第39条で定められている通り、労働者の権利です。

下記のように、有給休暇の取得は法律で定められています。

(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(引用元ページ:e-GOV法令検索

日本の有給休暇の取得率はどのくらい?

2017年に厚生労働省が実施した「就労条件総合調査」によれば、2016年の有給休暇取得率は、 労働者一人当たり49.4%となっています。

数字だけで見れば決して低くはありませんが、全ての従業員がこの数字と同等に、休めているとは考えにくいのです。

世界的に見ても、「日本人は休まないこと」で有名ですよね。

ただ2019年に働き方改革の影響もあり、年5日の有給休暇取得が義務化された影響もあり、契約社員であれ正社員であれ、適度に有給休暇をとれる仕組みが整いました。

また違反した企業に対して、罰則や違反金を設けたこともあり、有給休暇の取得を推奨する企業も年々と増えてきています。

働き方改革の良い影響が、浸透してきたのではないでしょうか。

契約社員の有給休暇が発生するタイミングは?

DTP_パソコンで考える女性

有給休暇は言い換えれば、仕事をしないでも給料がもらえる特別な制度と言えます。

契約社員として働いている場合は、有給休暇はいつ発生するのでしょうか。

契約社員が有給休暇を取得できるタイミングは、正社員と同様ですが、契約社員は有期雇用で雇用されるので注意が必要です。

例えば契約期間が継続しているのであれば、「継続勤務」と見なされるので、有給休暇を取得できる義務が発生します。

また契約と契約の間に間隔が空いている場合は、有給休暇は付与されません。

ただ企業が労働者に長期休暇を与えたくないという名目で、継続勤務をさせてくれない場合は、企業側が違反行為と見なされます。

自分の身を守るためにも就業前に、企業に契約期間について確認しておくことが大事です。

契約社員の有給休暇の付与日数はどのくらい?

契約社員であっても、正社員と同様に有給休暇がとれることがわかりましたね。

有給休暇の付与日数はどのくらいかをご存じでしょうか。

契約社員だからといって、有給休暇の付与日数が正社員よりも低いことはありません。

有給休暇の付与日数は、労働基準法の規定に基づいて決定されるので、従業員は入社後6カ月経過した時点で10日間の有給休暇を取得できます。

また1年間経過ごとに付与される有給休暇日数が増えていく仕組みです。

勤続年数が多くなればなるほど、付与日数も多くなります。

契約社員でも正社員でも付与日数に変わりはありません。

有給休暇は繰り越しや買取りできる

女性-大卒

有給休暇を繰り越しができるのか疑問に思っている方もいますよね。

消化しきれなかった有給休暇は、翌年に繰り越しすることができます。

もちろん有給休暇の買い取りも企業によってはしてくれるでしょう。

ただし注意していただきたいのは、付与された有給休暇は2年以内に使用しないと繰り越しができず買い取りもできません。

また年5回の有給休暇の取得が義務づけられているので、積極的に活用しましょう。

いざ有給休暇を使用しようとしても、現場の関係上使用できない場面もあるはず。

「有給休暇日数を消費できずに使用期限がきてしまう…」

なんてことにならないように、計画的に有給休暇を活用して心身共にリフレッシュをすることが大事ですね。

ふと思い立った時に休んでみると、良い気分転換になりますよ。

契約社員から正社員になった場合は有給休暇がなくなる?

契約社員から正社員に登用された場合でも、継続した勤務であれば有給休暇がなくなることはありません。

有給休暇がリセットされる場合は、契約期間に間がある場合です。

たとえば契約社員として働くのを辞めた後、同じ企業で再就職し正社員として働き始めた場合は、有給休暇はリセットされてしまいます。

この場合は付与された有給休暇の繰り越しはできません。

ただ企業によっては、有給休暇日数分の買い取りをお願いできる場合もあります。

せっかく溜めてきた貴重な有給休暇が、ゼロになってしまったら悲しいですよね。

有給休暇の繰り越しや買い取り期限は、「取得してから2年以内」ということを覚えておきましょう。

有給休暇があるかは就業規則を確認する

なにかを確認する女性

就業前や就業中であっても、勤め先の就業規則を定期的に確認しておきましょう。

就業規則には有給休暇以外にも、多くの大事な情報が記載されています。

また労働基準法第160条で定められている通り、企業は就業規則を従業員に周知する義務があります。

もし就業規則の説明がない企業があれば、就業規則を確認しましょう。

就業規則を開示しないもしくは、規定しないのは労働基準法違反ですので通報できます。

働く自分の身を守るためと認識して、情報収取をすることが大事ですね。

(法令等の周知義務)

~省略~

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

(引用元ページ:e-GOV法令検索

契約社員でも有給休暇の法令違反は罰金対象?

企業は最低でも年に5日は、有給休暇を従業員に取得させなければなりません。

もし違反した場合は、企業は30万以下の罰金を支払う義務が発生します。

罰則は、企業に対してのみ適用されるので企業側が従業員に有給休暇取得を促すのも理解ができますよね。

また有給休暇の義務化が進んだ今、企業はその対策として「計画年休制度」を導入している場合もあります。

計画年休制度とは、企業に所属している全従業員が同じ日に、一斉に有給休暇を取得できる制度です。

たとえば、ゴールデンウイークやお盆休みに有給休暇を組み合わせて、大型の連休にしている企業も多く存在します。

一般的な有給休暇と違って、休める日を指定できないので、気になる方は入社前に詳細を確認しておきましょう。

2019年4月1日から企業は、最低年5日の有給休暇を従業員に取得させることが義務化されました。

契約社員の有給休暇に関するよくある質問

契約社員の有給休暇に関する質問があります。

中でも一番多い質問が、「契約社員でも有給休暇を自由に取得できますか」です。

以下の内容を参考に、契約社員の有給休暇について把握しておきましょう。

「契約社員でも有給休暇を自由に取得できますか?」

中には契約社員は正社員よりも立場が弱いって聞いたから、自由に有給休暇を取得できるか不安という人もいますよね。

契約社員はまず、労働条件通知書を確認してみましょう。

そこに有給休暇についても、詳しく記載されているはずです。

また労働基準法で定められているように、契約社員や正社員を問わずに有給休暇を取得できます。

基本的に従業員は有給休暇を取得するのに、企業の承認は必要ありません。

ただ複数の従業員が同時に休んでしまうと、業務に支障が出るケースもあるので、一定の配慮は必要です。

もしかしたら状況に応じて、有給休暇の取得時期をずらす必要がある場合もあるかもしれませんね。

さらに企業側が前もって、有給休暇の買い取りを従業員と約束することは違法です。

企業は従業員が、結果的に消費できなかった有給休暇を買い取ることはできます。

従業員は好きなときに好きなだけ、有給休暇を活用しましょう。

有給休暇の有意義な活用例2選

派遣-20代の女性

従業員であれば誰でも、有給休暇を活用することができます。

しかし日本では職場への気遣いから、休みを取得することにためらう人も多いですよね。

年5回の有給休暇の取得が義務付けられたので、せっかくなので心置きなく休暇を取得してみましょう。

契約社員として働く場合は、自分でスケジュールの調整がしやすいので、正社員と比べると有給休暇を柔軟に活用できる機会があります

本章では、有給休暇の有意義な活用例を2つご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

①旅行や帰省で長期休暇を取得する

よりよい仕事は適度の休日からではないでしょうか。

常に疲労困憊の状態では、仕事のパフォーマンスが落ちてしまいます。

もし長期休暇が取れるのであれば、国内外への旅行がおすすめです。

日頃の疲れを非日常な環境でゆっくりと落としませんか?

「出かけるのは少し面倒だ」という人は、気分転換にのんびりと散歩したり、家でゴロゴロしたりしてもいいかもしれませんね。

普段は行けない場所に行けるというのは、ちょっとした贅沢な気分を味わえます。

②病気や体調不良時に活用する

有給休暇の使い道は、楽しむために使うだけではありません。

働いているとどうしても、体調がすぐれないときもありますよね。

またうっかり寝坊してしまったときにも、活用することができます。

せっかくの有給休暇を病欠や体調不良時に、使ってしまうのはもったいないと思いますか?

ちょっとした息抜きや休養にこそ、有給休暇を使うべきです。

無理して仕事をするのではなく、適度に休んだ方がより仕事が捗りますよ。

有給休暇は、心身のリフレッシュのためにできた休暇制度です。

有給休暇を積極的に活用して、心身の疲れを癒しましょう。

有給休暇は契約社員だけでなく企業にもメリットがある

有給休暇は従業員にだけメリットがあると思っていませんか?

そんなことはありません。

有給休暇制度は、労働者の生活の質を高めることに繋がります。

つまり従業員のパフォーマンスやモチベーションがさらに高まります。

労働者から見れば、有給休暇の取得率が高い会社は、魅力的な就業先として見られます。

また法定よりも多く有給休暇を従業員に付与することで、他の企業との差別化を図ることができます。

あなたなら休暇が多いとれる企業と、そうでない企業のどちらを選ぶでしょうか。

契約社員であれ正社員であれ、面接前もしくは入社前に就業規則を確認しておきましょう。

まとめ~契約社員でも有給休暇は取得できる!積極的に活用して休日を満喫しましょう~

派遣-女性
既にご存じの通り、契約社員であっても有給休暇を取得できます。

有給休暇の取得は、労働基準法で定められている労働者の権利です。

取得条件や付与日数は、正社員となんら変わりありません。

有給休暇は心身のリフレッシュのために義務化された休暇制度なので、積極的に有給休暇を活用し、ワークライフバランスを充実させていきましょう。

有給休暇は企業にとっても、従業員のパフォーマンスの向上につながるので、多くの魅力があります。

また契約社員として働き方は、正社員よりも自由度が高いです。

そのため有給休暇を活用することで、より自分の理想の生活スタイルに近づけるのではないでしょうか。

あなたに適した働き方が見つかるといいですね。

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