派遣と請負の違いって何?図解でわかりやすく徹底解説

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派遣と他の雇用形態を比較

派遣と請負って聞いた感じは同じに聞こえるけど、実際どう違うの?

派遣と請負はいずれも外部の労働力を利用する共通点はありますが、今回は両者の違いを押さえて正しく理解しましょう!

仕事をしていて、「派遣」「請負」が正しくおこなわれているかをしっかり認識しておかないと、いざという時に違法な請負に巻き込まれ、最悪の場合は加担しかねないのです。

今回は厚生労働省の資料・データを参考に、「派遣」「請負」の違いをまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。

派遣と請負の違いは何?

派遣-考える女性

「派遣」と「請負」では指揮命令権が違う

派遣と請負は、勤務先企業と労働者との間に「指揮命令関係が生じるかどうか」で違ってきます。

また、契約の形式ではなく雇用の実態で判断されます。

図解すると以下の通りです。まず派遣から見ていきましょう!

派遣の形態

派遣の場合、派遣社員は派遣会社に雇用されます。

この派遣社員は、派遣先の指揮命令を受けます。

次に請負を見ていきましょう!

請負の形態

請負は、発注者(勤務先企業)と請負会社との間の取引です。

発注者(勤務先企業)は労働者に指揮・命令ができず、労務管理をする必要がないです。

もし、請負社員に業務上の指示を出すと請負法違反となります。

請負には労働基準法が適用されない?

派遣は、派遣会社と派遣先にも労働基準法が一部適用されます。対して請負は、発注者(勤務先企業)と請負会社の請負社員との間では労働契約を交わさないので適用はされません(請負会社との間では適用されます)

「派遣」と「請負」では残業の有無も違う

派遣社員の「残業は無いor少ない」のですが、請負社員の場合は仕事が納品日までに終わらなければ残業し、早く終わっても早帰りできません。

派遣社員の残業については雇用契約書に記載されており、一切の残業がない派遣先もあります。

請負社員が残業する場合は、請負先のチームリーダーor請負元の会社の指示にしたがって残業します。

請け負った業務が期限日までに終わらないと、残業するケースが多いです。

残業代の支払いについて

派遣の目的は「労働力の提供」にあり、働いた分の対価が給料として発生します。

残業が発生する場合は、残業した分だけ残業代が発生します。

請負の目的は「成果物の提供」にありますので、注文した企業からすれば、誰が何時間働いても、結果的に納品された「成果物」に対価を支払います。

なお、目的が「成果物の提供」なため残業代は支払われません。

請負社員が10時間働いても100時間働いても、納品された成果物が同じクオリティだと支払われる金額は同じです。

「派遣」と「請負」では給料体系も違う

派遣社員の給料は時給制ですが、請負社員の給料は月給制です。

ただ、派遣先企業は派遣元、請負元の会社にお金を支払っており、そこからマージンがひかれた分が自身の手取り収入となります。

また、派遣社員には交通費やボーナス、退職金が出ず、請負社員にはそれら3つが支払われます。

かといって派遣社員の給与が請負社員に不利なわけではなく、派遣社員の給与の中に交通費やボーナスなどが含まれており、その分高時給の求人が多く掲載されています。

「派遣」と「請負」のメリット・デメリット

まるばつサインを出すスーツの女性

「派遣」のメリット・デメリット

「派遣」のメリット

派遣の最大の魅力は「ライフスタイルに合わせて働きやすいこと」です。

派遣求人を探す際には「週2日からOK」「12:00から始業」「土日祝休み」「残業なし」など自由に働き方を選択でき、その希望条件に適したお仕事に就けます。

忙しい子持ちの主婦の方やシングルマザーの方にも優しく、託児付きの求人やベビーシッター制度など福利厚生が充実している場合がほとんどです。

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「派遣」のデメリット

登録型の派遣の場合、雇用が不安定で勤務していない期間は給料が支払われません。

また、派遣期間に「3年」という上限があり、それ以上の勤務は基本的に不可能です。ただ、平均としては1.4人~1.8人と、長期勤務するスタッフは少ないです。

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「請負」のメリット・デメリット

「請負」のメリット

請負会社と請負元では長期的な契約を結ぶことが多く、請負スタッフも長期的に勤務できます。業務はチームでおこなうことが多いです。

1つの業務やライン作業に集中することがほとんどで、その業務経験やスキル・能力を磨けます。

「請負」のデメリット

派遣と違って職種が限定されることが多く、希望職に就けるとは限りません。

個人で請負元会社と請負契約を結んだ場合、労働者派遣法で保護される派遣社員と違って、条件面で不利な場合もあります。

「偽装請負」に注意

注文者と労働者との間に指揮命令関係があると、請負形式の契約によっておこなわれていても、労働者派遣事業に該当して労働者派遣法の適用を受けるため、いわゆる「偽装請負」となるケースがあります。

「派遣」にも「請負」にも良い面はある

派遣と請負は以下の点で違います。

  • 指揮命令権が違う
  • 残業の有無が違う
  • 給料体系が違う

派遣社員は派遣会社から仕事を紹介され、その会社で指示を受けて働くスタッフで、請負社員は請負元会社に正社員or契約社員として所属しつつ、請負元会社が引き受けた仕事を客先会社でこなすスタッフを指します。

派遣も請負も仕組みを押さえて、混同しないようにしましょう!

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