契約社員でも産休や育休ってとれる!取得するために知っておくべきことは?

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契約社員

「契約社員でも産休ってとれるの?」

「産休や育休中の給料はもらえるのか…」

などなど、産休や育休について不安に思っている人も多いですよね。

中には、契約社員や派遣社員は産休や育休を取得できないと、誤解している人も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、契約社員であっても産休や育休を取得できます。

また産休や育休を取得するためには、いくつか条件があるのをご存じでしょうか。

「詳しくはわからない…」という人もいますよね。

そこで今回は、契約社員として働いている方に向けて、産休や育休について詳しく解説していきます。

休業中の支給金についても、あわせてお話しますのでぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。

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契約社員ってなに?

契約社員とは雇用主と、有期雇用契約を結んだ労働者のことを指します。

契約社員の契約期間は、最長3年と決して長くはありません。

もちろん契約社員は、契約更新を申し出ることで、企業が同意すれば契約を延長することもできます。

また契約時に雇用期間が確定しているので、時間の融通が利きやすく自由度が高いです。

プライベートを充実させたい人にとって、最適な働き方だと言えます。

契約社員でも産休を取得できる!

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産休は、正社員だけの休業制度だけと考えていませんか?

契約社員だけでなく、全ての従業員は産休を取得することができます。

また下記の通り、労働基準法第65条で定められているので確認しておきましょう。

具体的には、「6週間以内に出産予定がある女性従業員が産休や育休を申し出た場合は、就労させてはいけない」と規定されています。

(産前産後)

第65条
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

(引用元ページ:e-GOV法令検索

契約社員の産休はいつまで休めるの?

産休には、産前休業と産後休業があるのはご存じですか。

産前休業は、任意のタイミングで自由に取得することができます。

また産休は女性のみが、取得できる特別な休暇制度です。

男性でも取れるかもと誤解している人も多いので、それぞれの違いについて、覚えておいてくださいね。

具体的に休むことができる期間は、出産予定日の6週間から8週間前となっています。

出産予定日の6週間前であれば、自由に適用開始日を決められることを覚えておきましょう。

産休でもらえる手当はどのくらい?

産休や育休中の給与支払いに関しては、特別取り決めはされていません。

もしかしたら契約社員でも産休を取得する際に、産休手当いわゆる「出産手当金」が支給される場合があります。

健康保険に加入している場合にのみ、適用される可能性があることを覚えておきましょう。

支給額は人それぞれですが、出産前の42日前から出産後の56日までの期間が対象となります。

その間の欠勤1日につき、給料の3分の2の金額が支給される仕組みとなっています。

さらに企業独自の福利厚生の一環で、育休手当を完備している場合も。

しかし多くの企業では、給付金を支給しない方針になっていることが多いです。

気になるは就業先に、詳細を確認してみてはどうでしょうか。

契約社員の育休とは何?

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産休と育休の違いがあまりわからないという方も多いですよね。

そこで育休についても解説していきます。

育休は産後作業が終わった翌日から、こどもが1歳の誕生日を迎えるまでの期間を自由に休める制度です。

また育休であれば、産休と違って男性でも取得することができます。

もし育休を取得する場合は、予定日の1か月前までに申請しましょう。

万が一、体調不良等で職場への復帰が難しい場合は延長申請も可能です。

驚くことに産休と育休を合わせて、最大2年3カ月の長期休暇を取得することできます。

育児休業と育児休暇は同じではない

育児休業と似たような言葉で「育児休暇」という言葉があります。

育児休暇は、育児休業とは異なり企業独自の福利厚生です。

育児休業の取得条件に満たしていない従業員の育児を支えるために、企業が独自に作り上げた福利厚生と言えます。

基本的に、福利厚生は正社員にのみ適用される制度です。

契約社員であっても育児休暇を活用できるかは、就業規則を確認して判断してください。

契約社員が育休を取得できる3つの条件

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育児休業制度は労働基準法で定められているので、全ての労働者に当てはまります。

ただ全ての契約社員が、育休を取得できるわけではありません。

育休を取得するにはいくつかの条件があります。

それでは具体的に、どのような取得条件があるのか見ていきましょう。

申請したけど、企業側に断られてしまったなんてことにならないように、事前に育休について調べておくことが大事です。

<育児休業を取得できる方の範囲>
以下の、申出時点において、期要件を満たすことが必要です
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている
② 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる
③ 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了しており、
かつ、契約が更新されないことが明らかでない

(引用元:厚生労働省「あなたも取れる育休&産休」)

①1年以上継続して働いている

契約社員でありながら育休を取得するには、1年以上雇用されている必要があります。

もし入社してから1年未満の場合は、育児休業を取得できません。

また1年以内に雇用契約が満了となる予定である契約社員は、育休に申請できないので注意しておきましょう。

というのも育児休業は、雇用されている場合にのみ適用される制度だからです。

育児休業を活用したい場合は、残りの雇用期間に1年以上のゆとりを持ってから申請しましょう。

②生まれた子供の年齢が規定よりも低いこと

育休を取得するためのもう1つの条件は、生まれた子供の年齢が規定よりも低いことです。

あくまで育休は育児を援助するための制度ですので、子供が1歳に達するまでの期間だけ取得できます。

ただ例外として、事情により子供が保育園や幼稚園に通えない場合もありますよね。

その場合は申請して許可が出れば、1歳6カ月まで育休を取得できるので安心です。

育休を申請する際は、育休の取得予定日よりも1ヵ月以上前に申告する必要があります。

また定期的な連絡も雇用主に対してしていかなればなりません。

これは育休明けの従業員が、スムーズに職場復帰ができるように、企業側も準備をしておかなければならないからです。

報連相は最低限の礼儀として、怠らないようにしておきましょう。

③週に2回以上は出勤している

契約社員として働いている人でも、産休であれば誰でも取得する可能です。

しかし育休を申請し取得するには、週2日以上は出勤している必要があります。

実際の出勤日ではなく、契約時に定められた所定出勤日数が適用されることを覚えておきましょう。

契約社員が産休や育休をとるときの注意点3選

考える女性(ボーダー)

もし就業先が、育休は正社員だけに適用されていると言われた場合、それは間違いです。

契約社員であっても産休や育休の取得できます。

これは法律で定められていることなので、正社員じゃないと取得できないということはありません。

もし取得予定日の1ヵ月以上前に申請したのに、産休や育休の取得が認められない場合は、弁護士に相談してみましょう。

企業側が契約社員の産休や育休の制度について、誤解している場合もあります。

育児に気持ち良く集中して行えるように、企業に相談してみることが大事ですね。

①社会保険に加入しているかを確認する

契約社員だと社会保険や労働基準法が、適用されないと考えている人もいますよね。

一定の条件を満たしている従業員であれば、誰でも加入する義務があります。

また健康保険に加入している場合は、育児休業給付金がもらえるかもしれません。

育児休業給付金は、申請すると育休の取得日から、約2か月程度で支給されるのが一般的です。

受給までに少し時間差はありますが、申請してみましょう。

育休は収入が入らないので、是非利用しておきたい給付金制度ですね。

②産休や育休切りに気を付ける

皆さんは産休・育休切りという言葉をご存じでしょうか。

産休・育休切りとは、育児中の契約社員を契約更新せず解雇することです。

育児には長くて数年間の月日が掛かってしまいますよね。

休業期間が長いと契約更新がされない場合もあるのではないかと、不安に思う人も多いはずです。

しかし育児休業中に、契約の更新は問題なくできます。

もし契約社員が産休や育休を取得後に、企業側が契約更新をしない場合は法令違反です。

育休切りの禁止は、育児介護休業法で厳しく規定されています。

もし育休切りにあった場合は、早急に企業側に詳細を確認してみましょう。

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
(引用元ページ:e-GOV法令検索

③契約期間を確認しておく

育児休業に入る前に、必ず残りの契約期間を確認しておきましょう。

生まれたこどもの1歳の誕生日以降も、雇用期間が継続している場合にのみ、育休を取得することができます。

また契約更新されるのかが、不透明である場合も育休の申請ができません。

必要な要件を満たさなければ契約社員であっても、育児休業制度の恩恵を受けることは難しいです。

さらに日雇い従業員は、そもそも育休の取得ができないということを覚えておきましょう。

復帰後のことを考えて行動する

産休や育休をとる際は、復帰後のイメージをしっかりと持っておきましょう。

まず簡単にできることは、企業への細かい報連相を怠らないことです。

産休や育休で休むということは、誰かが代わりに仕事をしてくれるということですよね。

育休明けに復帰を真剣に考えている場合は、アフターフォローをすることが大事です。

まめな連絡をくれている従業員に対しては、企業側も安心できます。

日々のコミュニケーションが改めて大事だと確認できましたね。

まとめ~契約社員でも産休や育休を取得できます!安心した育児環境を作るために積極的に活用しましょう!~

派遣-女性,笑顔,松江市

近年では、契約社員でも結婚し出産をする家庭が増えてきました。

一生に一度の我が子との時間は、何よりも大事な時間ですよね。

一定の条件を満たしているのであれば、契約社員であっても育休を取得できることがわかりましたね。

産休と育休を取得できれば、最長で2年以上も育児に集中できます。

安心して育児に集中できる環境が整ってきているのではないでしょうか。

本記事の内容を参考に、産休や育休を上手く活用していきましょう。

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